・ 相続が発生(父の死亡等)したが、プラスの財産よりマイナスの財産(借金)が多い
場合に、亡くなった方の借金も相続財産なので、相続するとこの借金も引き継ぎます。
つまり、亡くなった父の借金を自分が返さなくてはなりません。
→そこで、引き継ぎたくない場合(父の「借金」を返済したくない場合)には
「相続放棄」をしなければなりません。
ただ、「相続放棄」をすると借金もプラス財産(土地、預貯金等)も相続できなくな
りますので、ご注意が必要です。
例)父(母はすでに他界)が亡くなった場合、自分(子)と姉(子)のみが相続人
で、父の住んでいた父所有の土地・建物があるが、父と別居していたため、
その他の財産は不明でいたところ、父宛に金融機関及びサラ金会社数社から
請求書が届きそれが数千万円の借金があることが判明した場合等。
注意)相続放棄は相続を知った後3カ月以内にしなければなりませんので、早めに手続
きをしましょう。但し、3カ月を過ぎても認められる場合がありますので、お気
軽に下記ご相談下さい。
相続放棄等手続き報酬等(税別)
項 目 | 報 酬 等 | 実費・その他 |
遺産分割協議書作成 | 10,000~50,000円 | |
相続放棄申立 | ||
3か月以内 | 相続人1人につき50,000円~ | 印紙・郵券・戸籍取得等 |
3か月を超えたもの | 相続人1人につき60,000円~ | 印紙・郵券・戸籍取得等 |
遺産分割調停申立 | 50,000円~ | 印紙・郵券・戸籍取得等 |
特別代理人選任 | 30,000円~ | 印紙・郵券・戸籍取得等 |
⇒お気軽にご相談ください
電話 03-5296-9920
FAX 03-5296-9921
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