相続放棄等手続き

・ 相続が発生(父の死亡等)したが、プラスの財産よりマイナスの財産(借金)が多い

 場合に、亡くなった方の借金も相続財産なので、相続するとこの借金も引き継ぎます。

 つまり、亡くなった父の借金を自分が返さなくてはなりません。

  →そこで、引き継ぎたくない場合(父の「借金」を返済したくない場合)には

  「相続放棄」をしなければなりません。

  ただ、「相続放棄」をすると借金もプラス財産(土地、預貯金等)も相続できなくな

  りますので、ご注意が必要です。

   例)父(母はすでに他界)が亡くなった場合、自分(子)と姉(子)のみが相続人

     で、父の住んでいた父所有の土地・建物があるが、父と別居していたため、

     その他の財産は不明でいたところ、父宛に金融機関及びサラ金会社数社から

     請求書が届きそれが数千万円の借金があることが判明した場合等。

 

 注意)相続放棄は相続を知った後3カ月以内にしなければなりませんので、早めに手続

    きをしましょう。但し、3カ月を過ぎても認められる場合がありますので、お気

    軽に下記ご相談下さい。

 

 

 

 相続放棄等手続き報酬等(税別)

  項       目   報  酬  等  実費・その他
 遺産分割協議書作成  10,000~50,000円   
 相続放棄申立    
  3か月以内  相続人1人につき50,000円~  印紙・郵券・戸籍取得等
  3か月を超えたもの  相続人1人につき60,000円~  印紙・郵券・戸籍取得等
 遺産分割調停申立   50,000円~  印紙・郵券・戸籍取得等
 特別代理人選任  30,000円~  印紙・郵券・戸籍取得等

 

 ⇒お気軽にご相談ください

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 FAX 03-5296-9921

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はじめまして、司法書士の佐野愛次です。当事務所ホームページにアクセスしていただきまして、有難うございます。ごゆっくりご覧下さいませ。