遺言手続き

 ・今般、相続開始時、相続人間(遺族間)でもめる事例があります。

 ・また、当初、相続人が自分1人と思っていいたところ、今まで存在を知らなかった

  相続人からの相続財産を請求等されるケースがあります。

   例)夫と自分(妻)だけで、子供なし、夫の両親、兄弟もすでに他界した状態で

     相続(夫の死亡)が発生した場合に、見たこともない夫の姪、甥と名のる

     相続人から相続財産を請求される場合など。

     →この場合だと、特に生前夫が遺言書を作成していればこのようなトラブルは

      避けることができました。

 

 

 遺言手続き報酬等(税別)

  項       目   報  酬  等  実費・その他
 通常遺言(公正証書以外)  40,000円~  戸籍取得・登記簿等
 公正証書遺言作成  60,000円~  戸籍取得・登記簿等
 上記以外に別途、公証人への手数料がかかります*1

 *1‐公証人手数料

  遺言する財産の価額   遺言する財産の価額 手数料
          証書作成           100万円以下  5,000円
    100万円を超え200万円以下  7,000円
    200万円を超え500万円以下  11,000円
   500万円を超え1000万円以下  17,000円
  1000万円を超え3000万円以下  23,000円
  3000万円を超え5000万円以下  29,000円
    5000万円を超え1億円以下  43,000円
       1億円を超え3億円以下  43,000円+5,000万円ごとに13,000円
      3億円を超え10億円以下  93,000円+5,000万円ごとに11,000円
        10億円を超える場合  249,000円+5,000万円ごとに8,000円
 遺言手数料   目的財産が1億円以下  11,000円を加算
 出張費用  日   当  20,000円(4時間以内は10,000円)
 旅   費  実費
 病床執務手数料  書類作成料金の2分の1を加算

 

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 電話 03-5296-9920

 FAX 03-5296-9921

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はじめまして、司法書士の佐野愛次です。当事務所ホームページにアクセスしていただきまして、有難うございます。ごゆっくりご覧下さいませ。