・今般、相続開始時、相続人間(遺族間)でもめる事例があります。
・また、当初、相続人が自分1人と思っていいたところ、今まで存在を知らなかった
相続人からの相続財産を請求等されるケースがあります。
例)夫と自分(妻)だけで、子供なし、夫の両親、兄弟もすでに他界した状態で
相続(夫の死亡)が発生した場合に、見たこともない夫の姪、甥と名のる
相続人から相続財産を請求される場合など。
→この場合だと、特に生前夫が遺言書を作成していればこのようなトラブルは
避けることができました。
遺言手続き報酬等(税別)
項 目 | 報 酬 等 | 実費・その他 |
通常遺言(公正証書以外) | 40,000円~ | 戸籍取得・登記簿等 |
公正証書遺言作成 | 60,000円~ | 戸籍取得・登記簿等 |
上記以外に別途、公証人への手数料がかかります*1 |
*1‐公証人手数料
遺言する財産の価額 | 遺言する財産の価額 | 手数料 |
証書作成 | 100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 | |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 | |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 | |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 | |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 | |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 | |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円+5,000万円ごとに13,000円 | |
3億円を超え10億円以下 | 93,000円+5,000万円ごとに11,000円 | |
10億円を超える場合 | 249,000円+5,000万円ごとに8,000円 | |
遺言手数料 | 目的財産が1億円以下 | 11,000円を加算 |
出張費用 | 日 当 | 20,000円(4時間以内は10,000円) |
旅 費 | 実費 | |
病床執務手数料 | 書類作成料金の2分の1を加算 |
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