相続

相続税の控除額が減少し、相続増税になります。

→ 平成27年1月1日から実質相続税の増税になります。

、相続税増税の内容

1、平成26年12月31日まで

   基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人数

 例えば、旦那様がお亡くなりになり、奥様、お子様2人が法定相続人の場合

  5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円‐①

 2、平成27年1月1日から

   基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数

 上記例の場合

  3,000万円+600万円×3人=4,800万円‐②

  ⇒上記場合において②÷①=0.6つまり4割控除額減少します。

 ★通常資産1億円以上なら平成27年以降相続税は2倍以上になります。

 

 

相続登記費用: 

申  請  料    :60,000円(税別)~

遺産分割協議書作成  :10,000円(税別)~

  ただし、不動産の評価額(2筆まで)が2,000万まで、相続人の人数3人まで

 *その他に、実費(印紙代、戸籍取得実費、郵券等)は別途頂きます。

  その後、不動産3筆以上は一筆ごと1,000円(税別)、不動産評価額1,000万円ごと2,500円(税別)、相続人の人数4人以上は1人ごとに5,000円(税別)を加算させて頂きます。

  また、登記管轄の法務局が2か所以上の場合は1登記所ごと30,000円加算させていただきます。

  なお、特殊案件は別途相談のうえ、上記費用と異なります。

 

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司法書士 佐野愛次

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