相続税の控除額が減少し、相続増税になります。
→ 平成27年1月1日から実質相続税の増税になります。
Ⅰ、相続税増税の内容
1、平成26年12月31日まで
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人数
例えば、旦那様がお亡くなりになり、奥様、お子様2人が法定相続人の場合
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円‐①
2、平成27年1月1日から
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数
上記例の場合
3,000万円+600万円×3人=4,800万円‐②
⇒上記場合において②÷①=0.6つまり4割控除額減少します。
★通常資産1億円以上なら平成27年以降相続税は2倍以上になります。
相続登記費用:
申 請 料 :60,000円(税別)~
遺産分割協議書作成 :10,000円(税別)~
ただし、不動産の評価額(2筆まで)が2,000万まで、相続人の人数3人まで
*その他に、実費(印紙代、戸籍取得実費、郵券等)は別途頂きます。
その後、不動産3筆以上は一筆ごと1,000円(税別)、不動産評価額1,000万円ごと2,500円(税別)、相続人の人数4人以上は1人ごとに5,000円(税別)を加算させて頂きます。
また、登記管轄の法務局が2か所以上の場合は1登記所ごと30,000円加算させていただきます。
なお、特殊案件は別途相談のうえ、上記費用と異なります。
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル17 909号
司法書士 佐野愛次
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